条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十五条 (支給認定の有効期間)

平成十七年法律第百二十三号法律
(支給認定の有効期間)

第五十五条

支給認定は、主務省令で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十五条(支給認定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条(支給認定等) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第五十六条(支給認定の変更) →