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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十二条 (申請内容の変更の届出)

平成十八年政令第十号政令
(申請内容の変更の届出)

第三十二条

支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等(法第八条第一項に規定する市町村等をいう。以下同じ。)に当該事項を届け出なければならない。

2精神通院医療に係る前項の届出は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。

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