(医療受給者証の再交付)
第三十三条
市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
2精神通院医療に係る前項の申請は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
2精神通院医療に係る前項の申請は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。