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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十三条 (医療受給者証の再交付)

平成十八年政令第十号政令
(医療受給者証の再交付)

第三十三条

市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。

2精神通院医療に係る前項の申請は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。

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