(支給認定を取り消す場合) 第三十四条 法第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。一支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第九条第一項の規定による命令に応じないとき。二支給認定障害者等が法第五十三条第一項の規定又は第五十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗