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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十四条 (支給認定を取り消す場合)

平成十八年政令第十号政令
(支給認定を取り消す場合)

第三十四条

第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
  2. 支給認定障害者等が法第五十三条第一項の規定又は第五十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

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