(不服審査会の委員の定数の基準)
第五十六条
法第九十八条第一項に規定する不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る同条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第五十八条第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
法第九十八条第一項に規定する不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る同条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第五十八条第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。