(合議体)
第五十八条
不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
2合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。
3合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。
4合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。