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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第五十八条 (合議体)

平成十八年政令第十号政令
(合議体)

第五十八条

不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。

2合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。

3合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。

4合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。

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