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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十二条の三 (基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え)

平成十八年政令第十号政令
(基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え)

第四十二条の三

第七十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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