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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第四十二条の二 (療養介護医療費の支給に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(療養介護医療費の支給に関する読替え)
第四十二条の二
法
第七十条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第70条
第58条
第42条の2
この条文を参照している条文
第42条の2
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第2条
← 第四十二条(法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
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