条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二条 (定義)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(定義)

第二条

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 利用者障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
  2. 支給決定法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
  3. 支給決定障害者等法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。
  4. 支給量法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
  5. 受給者証法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
  6. 支給決定の有効期間法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
  7. 指定障害福祉サービス事業者法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
  8. 指定障害福祉サービス事業者等法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
  9. 指定障害福祉サービス法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
  10. 指定障害福祉サービス等法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
  11. 十一
    指定障害福祉サービス等費用基準額指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
  12. 十二
    利用者負担額指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
  13. 十三
    法定代理受領法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
  14. 十四
    基準該当障害福祉サービス法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
  15. 十五
    共生型障害福祉サービス法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
  16. 十六
    常勤換算方法事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
  17. 十七
    多機能型第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(旧法施設支援等に関する経過措置)
附則

法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二条第十一号中「指定障害福祉サービス等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援(法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援をいう。以下同じ。)」と、「法第二十九条第三項」とあるのは「法第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、第二十二条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設(法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)」と、第五十五条及び第百四十四条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設」と、第百十五条第三項第一号本文中「指定共同生活援助事業所」とあるのは「指定共同生活援助事業所、特定旧法指定施設(通所によるものに限り、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた法附則第五十二条による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)を含む。)」と、第百十五条第三項第一号イ中「指定共同生活援助」とあるのは「指定共同生活援助、指定旧法施設支援(通所によるものに限り、指定知的障害者通勤寮において行われるものを含む。)」と、第百三十二条第一項中「就労継続支援」とあるのは「就労継続支援並びに法附則第二十条に規定する旧法施設支援(通所によるものに限る。)」と、「又は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)」とあるのは「、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)若しくは廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)」とする。

(単独型事業所に置くべき生活支援員の員数に関する経過措置)
附則

平成二十一年三月三十一日において現に存する第百十五条第三項に規定する単独型事業所に相当する指定短期入所事業所については、この省令による改正後の第百十五条第三項の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間、適用しない。

(虐待の防止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十条の七(新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二百十三条の十の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準第二百十条の七第二項及び第三項並びに第二百十三条の十第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準第二百十条の七第四項及び第二百十三条の十第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第三条(指定障害福祉サービス事業者の一般原則) →