第七十一条の七
居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。