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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第五十七条 (会議)

平成十八年政令第十号政令
(会議)

第五十七条

不服審査会は、会長が招集する。

2不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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