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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三十一条 (支給認定の変更の認定に関する読替え)
平成十八年政令第十号
政令
(支給認定の変更の認定に関する読替え)
第三十一条
法
第五十六条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条
第19条
← 第三十条(医療受給者証の交付)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次
第三十二条(申請内容の変更の届出) →