第百四十八条
第二条の表百四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
- イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- ヘ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
- ト地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
- チ特別障害給付金関係情報
- イ
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
- 三
- 四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第一号に掲げる情報