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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十七条 (支給要件)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(支給要件)

第十七条

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。

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(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    第九条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第七項特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
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