条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第一条の三 (障害補償年金前払一時金)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(障害補償年金前払一時金)

第一条の三

当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3第一項の規定による申出は、同一の災害につき二回以上行うことはできない。

4障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第五条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。

5障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、事故発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

7第五項の規定による障害補償年金の支給停止は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二十八条第十項においてその例によることとされ、及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用される旧国民年金法第六十五条第二項、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第三項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条第一号ただし書の規定の適用については、これらの規定の支給停止に該当しないものとする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第一条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法第四条の四第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の三(障害補償年金前払一時金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(補償基礎額の限度額) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 目次 第二条(療養補償) →