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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第一条の二 (補償基礎額の限度額)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(補償基礎額の限度額)

第一条の二

休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ文部科学大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2前項の文部科学大臣が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の三第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

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(障害補償年金差額一時金)

当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第十二条第二項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

2障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第五条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

  1. その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
  2. その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害補償年金に係る第五条第八項の規定により計算された金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  1. 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4第九条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十三条第三項、第十五条第一項及び第二項並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第九条第二項中「前項」とあるのは「附則第一条の二第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十三条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

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