条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第六条 (障害補償年金差額一時金)

昭和六十二年文部省令第一号府省令
(障害補償年金差額一時金)

第六条

附則第一条の二第一項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

2附則第一条の二第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第六条(障害補償年金差額一時金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 目次 第七条(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定) →