(障害補償年金差額一時金)
第六条
令附則第一条の二第一項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。
2令附則第一条の二第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。