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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第五条 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

昭和六十二年文部省令第一号府省令
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

第五条

第八条第一項第四号の文部科学省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

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