条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第一条 (補償基礎額)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(補償基礎額)

第一条

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する補償(第二十条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。

2前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第一条の三第五項及び第六項において単に「事故発生日」という。)における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第十二条第二項第二号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。

3次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十四円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。

  1. 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
  2. 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
  3. 六十歳以上の父母及び祖父母
  4. 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
  5. 重度心身障害者

4扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 15 件
(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十二年八月三十日)から適用する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)第一条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条(補償基礎額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 目次 第一条の二(補償基礎額の限度額) →