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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第三条 (療養及び療養費の支給)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(療養及び療養費の支給)

第三条

前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

2地方公共団体は、その経営する医療機関若しくは薬局又は教育委員会(大学及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の学校医等に関しては、地方公共団体の長とする。以下同じ。)があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第一号から第五号までの療養を行うものとする。

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(他の法律による給付との調整)

年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定(第十五条の二を除く。)による当該年金たる補償の額に、当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの政令の規定による当該年金たる補償の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それらの合計額)を控除して得た額を下回る場合には、当該控除して得た額)とし、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

2前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金又は遺族厚生年金等及び国民年金法による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

3休業補償の金額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この政令の規定にかかわらず、この政令の規定による休業補償の金額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た金額(その金額がこの政令の規定による休業補償の金額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数が二である場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除して得た金額を下回る場合には、当該控除して得た金額)とする。

4前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、〇・七三とする。

旧令の規定による第一種障害補償のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この政令の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

平成十六年七月一日から新令で定める基準に従い定められた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の条例の規定の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新令別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

改正後の第四条の二、第五条、第六条の二(第二項中介護補償の金額に係る部分を除く。)、第八条第一項第四号、附則第一条の二第一項及び第二項並びに附則第一条の三第四項の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正後の第六条の二第二項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

第二条の規定による改正後の第一条第三項及び別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

2施行日から令和八年三月三十一日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものについての第二条の規定による改正後の第一条第三項の規定の適用については、同項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」と、「四百三十四円」とあるのは「三百八十四円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。

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