第四条
休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。
休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(文部科学省令で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。
第十八条の規定による葬祭補償の金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する金額とする。
この政令の施行の際現に旧令の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、新令の規定による障害補償年金を支給する。
2前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十二年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準に関する政令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「旧条例の規定」という。)に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新令で定める基準に従い定められた法第四条第一項の条例の規定(以下「読替え後の新令の規定による条例の規定」という。)による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次条に規定する者を除く。)については、旧条例の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなすものとする。
改正後の第六条の二第二項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正後の別表の規定は、平成二十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の第六条の二第二項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。