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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第四条の二 (傷病補償)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(傷病補償)

第四条の二

傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給して行うものとする。

  1. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして文部科学省令で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 第一級三百十三倍
  2. 第二級二百七十七倍
  3. 第三級二百四十五倍

3傷病補償を受ける者には、休業補償は、行わない。

4傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は、行わない。

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