第二条
令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。
令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条に規定する学校医等(以下単に「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
2学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(同日以後に公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「公務災害補償基準政令」という。)第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「夫等」という。)の障害の状態に変更があったとき又は同令第九条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は同日前に同令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
3学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。
4学校医等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において公務災害補償基準政令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において夫等の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。