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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 第三条 (障害等級に該当する障害)

昭和六十二年文部省令第一号府省令
(障害等級に該当する障害)

第三条

第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

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