(障害等級に該当する障害)
第三条
令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。