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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第五条 (障害補償)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(障害補償)

第五条

障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。

2障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、文部科学省令で定める。

3障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 第一級三百十三倍
  2. 第二級二百七十七倍
  3. 第三級二百四十五倍
  4. 第四級二百十三倍
  5. 第五級百八十四倍
  6. 第六級百五十六倍
  7. 第七級百三十一倍

4障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 第八級五百三倍
  2. 第九級三百九十一倍
  3. 第十級三百二倍
  4. 第十一級二百二十三倍
  5. 第十二級百五十六倍
  6. 第十三級百一倍
  7. 第十四級五十六倍

5障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。

6次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによるものとする。

  1. 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
  2. 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
  3. 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7前項第一号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

8既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。

  1. その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
  2. その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
  3. その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わないものとする。

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(東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者に係る死亡の推定)

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金並びに第二十条第一項の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。

新令第十九条の規定は、この政令の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この政令の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの政令の施行の際まだその死亡の時期がわからない学校医等についても、適用する。

旧条例の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、法第四条第一項の条例で定めるところにより、それぞれ読替え後の新令の規定による条例の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなすものとする。

前三条に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

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