第五条
障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。
2障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、文部科学省令で定める。
3障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- 一第一級三百十三倍
- 二第二級二百七十七倍
- 三第三級二百四十五倍
- 四第四級二百十三倍
- 五第五級百八十四倍
- 六第六級百五十六倍
- 七第七級百三十一倍
4障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
- 一第八級五百三倍
- 二第九級三百九十一倍
- 三第十級三百二倍
- 四第十一級二百二十三倍
- 五第十二級百五十六倍
- 六第十三級百一倍
- 七第十四級五十六倍
5障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級によるものとする。
6次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによるものとする。
- 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
- 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
- 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
7前項第一号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
8既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とするものとする。
- 一その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
- 二その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額
- 三その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
9障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わないものとする。