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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第六条 (休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)

第六条

学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。

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