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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第六条の二 (介護補償)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(介護補償)

第六条の二

介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

  1. 病院又は診療所に入院している場合
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
  3. 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合

2介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円)
  2. 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円以下である場合に限る。)八万五千四百九十円
  3. 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が九万二千九百八十円を超えるときは、九万二千九百八十円)
  4. 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万二千七百円以下であるときに限る。)四万二千七百円

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