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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第七条 (遺族補償)
昭和三十二年政令第二百八十三号
政令
(遺族補償)
第七条
遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。
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