(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第百七十七条
平成二十七年地共済改正令第七条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の三第一項に規定する年金たる補償(以下この条において「年金たる補償」という。)及び同令第四条に規定する休業補償(以下この条において「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。