(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第百七十六条
平成二十七年地共済改正令第六条の規定による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十二条の二に規定する年金たる損害補償(以下この条において「年金たる損害補償」という。)及び同令第一条第二号に規定する休業補償(以下この条において「休業補償」という。)並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。