第六条
平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(同項に規定する改正前遺族支給要件規定をいう。第三項において同じ。)(改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2令和十八年四月一日前に死亡した者に係る前項の表改正前地共済法第九十九条第一項の項の規定の適用については、同項中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日の前日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
3平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(平成二十七年地共済改正令第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。以下同じ。)第二十八条の規定に限る。)の適用については、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十八条の見出し中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」と、同条中「昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。