(改正前支給要件規定の読替え) 第五条 平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前支給要件規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗