第三十五条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2組合が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定により同項に規定する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金の支給の停止を行う場合には、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。
3第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六第一項に定める額とする。
4第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六第二項に定める額とする。
5第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。
- 一改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金
- 二旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)老齢年金及び通算老齢年金
- 四平成二十七年厚年経過措置政令第四十条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付
6第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第三十七条第一項において同じ。)の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
7第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
- 一改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する場合を含む。)
- 二なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項
- 三なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第四項
8平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する改正後厚生年金保険法第四十六条及び平成二十四年一元化法附則第十三条の規定は、適用しない。