(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用しない改正前地共済法等の規定)
第十六条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
- 二
- 三なお効力を有する改正前地共済令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、第五十三条の十九の四から第五十三条の十九の十一まで、第七十二条の三の二及び第七十二条の八の二の規定
- 四なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定
- 五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定