(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十三条
退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。