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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九十三条 (併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第九十三条

退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の二第一項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第九十三条(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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