(退職等年金給付の受給権者が改正前地共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)
第百十六条
平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項において改正後地共済法第八十条第二項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第四項において改正後地共済法第八十二条第三項の規定を準用する場合には、同項中「、公務障害年金」とあるのは「、公務障害職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額又は同法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)」と、「支払うべき公務障害年金」とあるのは「支払うべき公務障害職域加算額等」と読み替えるものとする。
3平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第五項において改正後地共済法第九十三条第三項の規定を準用する場合には、同項中「公務遺族年金を」とあるのは「公務死亡職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額又は同法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)を」と、「公務遺族年金の」とあるのは「公務死亡職域加算額等の」と読み替えるものとする。