第百四十三条
地方公共団体は、地方公務員共済組合の毎事業年度において、平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に係る当該地方公務員共済組合の事務に要する費用(国の職員(改正後地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、国が改正後国共済法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額を負担する。
2前項の場合においては、改正後地共済法第百十六条及び改正後地共済令第三十条の二の二の規定を準用する。
3国は、警察共済組合の毎事業年度において、平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に係る警察共済組合の事務に要する費用(国の職員に係るものに限る。)について、国が毎年度の予算で定める額を負担する。
4前項の場合においては、改正後地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた改正後地共済法第百十六条第一項の規定及び改正後地共済法第百十六条第二項の規定を準用する。