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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十五条 (平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用)

第百四十五条

平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用は、同項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十三条第一項又は第三項の規定により地方公共団体又は国が負担するものを除く。)とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十五条(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用)について教えてください」と聞く

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