(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用)
第百四十五条
平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用は、同項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十三条第一項又は第三項の規定により地方公共団体又は国が負担するものを除く。)とする。
平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用は、同項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十三条第一項又は第三項の規定により地方公共団体又は国が負担するものを除く。)とする。