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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十六条 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金の積立て)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の積立て)

第百四十六条

改正後地共済令第十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金(以下「地方の組合の経過的長期給付組合積立金」という。)の積立てについて準用する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十六条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の積立て)について教えてください」と聞く

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