条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百四十七条 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)

第百四十七条

地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二及び第十六条の三(同令第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、組合における地方の組合の経過的長期給付組合積立金その他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二及び第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会における平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金(以下「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)その他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十七条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の積立て) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第百四十八条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額の積立て) →