(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第百四十七条
地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二及び第十六条の三(同令第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、組合における地方の組合の経過的長期給付組合積立金その他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二及び第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会における平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金(以下「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)その他の地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。