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地方公務員等共済組合法施行規則 第四条の二

昭和三十七年自治省令第二十号府省令

第四条の二

地方公務員共済組合連合会は、第十一条の五第一項の規定にかかわらず、当分の間、平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項に規定する拠出金及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期給付調整経理を設けるものとする。

2地方公務員共済組合連合会の経過的長期給付調整経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第二による。

3第九条第十条第十一条の五の二第十一条の十の二及び第十一条の十の三並びに施行規程第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項第十二条の三第十四条第五十八条第一項及び第二項、第六十五条第六十六条第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期給付調整経理について準用する。この場合において、第十一条の五の二中「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、第十一条の十の二の見出し中「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、同条中「退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、第十一条の十の三中「厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付調整積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条第二項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付調整積立金等資金をいう。)」と、施行規程第十二条第二項中「退職等年金経理(」とあるのは「経過的長期給付調整経理(」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条第二項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、施行規程第十三条第一項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「経過的長期給付調整経理における」と、施行規程第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付調整経理の経過的長期給付調整積立金」と読み替えるものとする。

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