(資金の運用の特例)
第十二条の三
組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。
組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。