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地方公務員等共済組合法施行令 第十六条 (厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)

第十六条

組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。)及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「退職等年金給付組合積立金等資金」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 銀行その他主務省令で定める金融機関への預金又は貯金
  2. 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け
  3. 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託
  4. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)の取得
  5. 不動産の取得、譲渡又は貸付け
  6. 組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。次条第一項第四号において同じ。)の保険料の払込み
  7. 当該組合の経理単位(主務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。次条第一項第十二号において同じ。)に対する資金の貸付け

2前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。

3組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。

4市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。

5前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(旧町村職員恩給組合等の決算)

旧町村職員恩給組合の管理者、旧町村職員恩給組合連合会(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、旧市町村職員共済組合の理事又は旧市町村職員共済組合連合会(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事であつた者(以下この条において「旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧町村職員恩給組合、旧町村職員恩給組合連合会、旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会について決算を行わなければならない。この場合において、当該旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを旧町村職員恩給組合の管理者又は旧市町村職員共済組合の理事であつた者にあつては都道府県知事に、旧町村職員恩給組合連合会の理事又は旧市町村職員共済組合連合会の理事であつた者にあつては自治大臣に提出し、それぞれその認定を受けた後、これを市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長に引き継がなければならない。

3市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、当該権利義務又は財産の承継について自治大臣に報告しなければならない。この場合において、市町村職員共済組合の理事長又は管理組合の管理者にあつては、都道府県知事を経由してしなければならない。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条及び附則第十八条において「新地共済令」という。)第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の三から第二十三条の三の六までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

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