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地方公務員等共済組合法施行令 第十七条 (厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)

第十七条

第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。

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(資産の運用の特例)

地方職員共済組合等が法の施行の際現に有する資産又は市町村職員共済組合若しくは昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が法附則第十一条第一項の規定により承継した資産で、法の施行の際又は当該承継の際現に第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新地共済令第二十三条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第四項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第五項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5新地共済令第二十三条の三の五第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第十七条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十七条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。

6新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新地共済令第二十三条の三の三第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新地共済令第二十三条の三の三第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十八条の二第三項の規定及び新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十七条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。

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