(権利義務の承継等に係る国の便宜の供与)
第七条
国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十七条に規定する支部をいう。)のうち施行日前において地方事務官のみをもって組織されていたものの平成十一年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして、地方職員共済組合の業務に従事させることができる。
国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十七条に規定する支部をいう。)のうち施行日前において地方事務官のみをもって組織されていたものの平成十一年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして、地方職員共済組合の業務に従事させることができる。