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地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令
平成十二年政令第百五十三号
政令
· 条文 7 件 ·
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地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(長期給付に相当する給付で政令で定めるもの)
第二条
(給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの)
第三条
(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)
第四条
(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)
第五条
(地方事務官であった者に係る積立金等の移換)
第六条
(地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)
第七条
(権利義務の承継等に係る国の便宜の供与)