(長期給付に相当する給付で政令で定めるもの)
第一条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第百五十八条第一項に規定する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この条において「地共済法施行法」という。)の規定による長期給付に相当する給付で政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
- 一地共済法附則第二十八条の十三第一項に規定する脱退一時金
- 二
- 三地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定する旧共済法による年金である給付
- 四昭和六十年改正法附則第四十二条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされた脱退一時金及び同条第二項本文の規定によりなお従前の例によることとされた特例死亡一時金
- 五昭和六十年改正法附則第百三十一条本文の規定によりなお従前の例によることとされた返還一時金及び死亡一時金