条文くん法令検索 AIに質問する

地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第三条 (平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)

平成十二年政令第百五十三号政令
(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)

第三条

前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「国家公務員共済組合連合会」という。)が承継しないものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第三条(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの) 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 目次 第四条(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの) →