(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの) 第四条 地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗