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地方公務員等共済組合法 第二十五条 (資金の運用)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(資金の運用)

第二十五条

組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において、地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。

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(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)

新共済法第八十七条第五項及び第九十条第一項の規定は、障害年金(障害年金に相当するものとして政令で定めるものを含む。次項において同じ。)で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

2昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における新共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旧共済会の掛金等の徴収に関する経過措置)
附則

旧共済会に係る掛金、特別掛金及び負担金の徴収については、なお従前の例による。

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